2021-05-07 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第8号
これは、農地法三条の農業委員会の許可権限を市町村長との合意で市町村長の部局が行うことができるようにするものであります。 そもそも、市町村長の部局とは別に、独立行政委員会である農業委員会が農地法三条の許可を行うということとしている理由についてお伺いしたいと思います。
これは、農地法三条の農業委員会の許可権限を市町村長との合意で市町村長の部局が行うことができるようにするものであります。 そもそも、市町村長の部局とは別に、独立行政委員会である農業委員会が農地法三条の許可を行うということとしている理由についてお伺いしたいと思います。
提案募集方式による成果としては、例えば、農地転用許可権限の移譲による手続の迅速化や地方版ハローワークの創設による就労支援の充実、町村都市計画決定に関する都道府県同意の廃止による手続の円滑化などが挙げられると思っております。
これにより、例えば、農地転用許可権限の移譲による手続の迅速化や地方版ハローワークの創設による自治体の就労支援の充実、公立博物館等の所管を条例により教育委員会から首長部局への移管を可能とすることによる一体的な町づくりの推進、放課後児童クラブの従事者の資格や人数についての従うべき基準の参酌などを実現し、地方の現場で困っている様々な支障に対するきめ細かな対応を行ってきたところであります。
例えば、農地転用許可権限の移譲による手続の迅速化や、地方版ハローワークの創設による自治体の就労支援の充実など、また、過疎地域等における救急隊の編成基準の緩和による救急車の現場到着時間の短縮などを実現したということを承知しております。 今後とも、地方からの提案をいかに実現するかということを基本姿勢として、改革を着実かつ強力に進めてまいりたいと考えておるところです。
ここでは、長年地方からの要望の多かった農地転用許可権限の地方への移譲が実現をいたしました。これは、一応説明しますと、農地転用許可制度を適正に運用し、また優良農地を確保する目標を立てるなどの要件を満たしている場合には、農水大臣がこの市町村を指定いたしまして、その指定市町村は都道府県と同様の権限を移譲されると、こういう仕組みになっているわけでございます。
○西田実仁君 農地転用の許可権限については、今大臣からも実際のお話をお聞きしましたけれども、やはり本当は市民に近いところで判断した方がいいんだけど、市民に近いからこそ逆に判断すると顔見知りということもあってなかなか難しくて、むしろ県に置いておいてもらった方がいいみたいな本音も幾つかの基礎自治体から聞いておりまして、そういう責任の在り方というのもちょっと何か工夫しないと、なかなか実際にはそういう意味で
指定市町村となりますと、先ほど委員からもお話ございましたように、農地転用許可権限が都道府県から市町村に移譲されることになります。これによりまして、申請者にとりましては申請から許可までの日数が短縮される、あるいは、市町村にとりましても現地の状況把握あるいは庁内の調整が円滑化する等のメリットが生じているところでございます。
このため、三月二十九日に、この調査結果のフィードバックとあわせまして、各都道府県に対しまして、家畜人工授精所の稼働状況の把握や家畜人工授精所の開設許可権限の適切な運用等につきまして、和牛精液等の適正管理とともに、指導を徹底したところでございます。
現行法は、農業委員会から許可権限を奪い、農地利用配分計画策定の際、農業委員会の意見を聞くことも必須条件から外しました。二〇一七年には、農業委員会法を改正して公選制を廃止しました。 本法案は、農業委員会に情報の提供や地域協議への参加を義務づけましたが、下請化を一層進めるものと言わざるを得ません。 第三は、本法案が安倍政権の規模拡大路線を推進するものだからです。
その外国人技能実習機構が昨年からは監理団体に対する許可制度を全部見直して、許可をして、許可権限は法務大臣、厚生労働大臣ですけれども、それから実習機関が作る技能実習計画というものを全部認定をしているということ。
また、一番の問題である水道料金については、条例で料金の上限を定めるとともに、国も許可権限をもとに料金の設定をチェックすることで、料金の高騰を抑える仕組みが取られています。条例で定めるということは、議会の議決が必要だということです。このような仕組みはイギリスやフランスにはなく、海外の失敗例を教訓に我が国で制度化されたものとして、高く評価できます。
これまでに、長年地方からの要望が強かった農地転用許可権限の移譲や地方版ハローワークの創設など、多くの提案が実現してまいりました。 せっかく提案を出しても結局は全然実現しないということでは、頑張って提案を出してみようという地方の意欲も失われてしまいます。政府においては、ぜひ、地方からの提案の最大限の実現を図り、地方分権改革を着実に進めていただきたい、このように思っております。
こうした公共施設についてコンセッション事業として運営を行う場合、運営権者となるだけでは使用許可権限がないことから、運営権者は指定管理者の指定も併せて行うことを求められます。 これらの制度を二重に適用する場合、コンセッション事業の場合、届出制となっている利用料金につきまして公共団体の承認を受ける必要がございます。
一方、こうした公共施設については、今般、公共施設等運営事業での実施を政府として推進している中で、運営権者となるだけでは使用許可権限がないことから、運営権者は指定管理者の指定があわせて求められているところであります。
運営する強い権利は物権としてできるけれども、使用許可権限はできないということで、結果的に指定管理者制度を使わなきゃいけないということだと思いますけれども、ただ、この法改正のさまざまな検討の過程においては、思い切って、もう指定管理者制度を使わなくても運営管理権で使用権限処分までできるんじゃないかという検討がなされたはずでございますが、なぜそこまで乗り越えることができなかったんでしょうか。
運営権者となるだけでは使用許可権限がないことから、運営権者は、指定管理者の指定があわせて求められるところであります。 本改正案において、運営権者が料金の設定を行うに当たって、条例で定めた利用料金の範囲内であるなど一定の要件を満たせば、指定管理者制度では必要な地方公共団体の承認制を届出制とすることとしております。
平成二十六年度に内閣府の規制改革ホットラインに寄せられました要望として、古物商の許可権限は国家公安委員会に格上げして全国共通の許可とすべきという意見や、あるいは、既に一つの都道府県で許可を得ていれば新たな都道府県では届出のみとして許可を不要としてもらいたいという意見、さらには、古物営業を行える場所に集合住宅のエントランスやイベント会場を追加してもらいたいと、こういう御要望が寄せられました。
その手続は、例えば産業廃棄物最終処分場の設置に係る許可申請があった場合には、許可権限を有する都道府県等は、申請に係る事項について告示をいたしまして、申請書を縦覧するとともに、関係市町村長の生活環境保全上の見地からの意見を聴取することとなっております。
施設設置許可が申請されたときは、許可権限を有する都道府県等が許可の基準に照らしてその内容を審査することになります。 許可の基準といたしましては、一つは、設置に関する計画等が技術上の基準に適合していること、それから二つ目に、周辺地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされたものであること、それから三つ目が、申請者が欠格要件に該当しないこと等がございます。
例えば、地方分権改革については、長年地方からの要望が非常に強かった農地転用許可権限の移譲や地方版ハローワークの創設を実現するなど、地方分権改革を力強く着実に進めているところであります。
現状、四十七都道府県、六十九の政令で定める産業廃棄物処理業の許可権限を有する政令市、合計百十六自治体につきまして情報提供を行っておると。 この報告に係る情報につきましては、電子媒体、CD―Rでこのセンターから各自治体へ送付しておるほか、各自治体は、インターネットを通じまして情報処理センターへアクセスすることによって確認することが可能と、こういうふうになってございます。
業種指定を廃止することで農産物産直販売所等の小売業、農家レストラン等などの参入が可能となりますが、一方で、農地転用の許可権限が大臣から地方自治体に移譲されている下で、安易な農地転用等を行われる危険性もあります。既に利用されていない遊休工業用地が約千四百ヘクタール、農地転用の目的が達成されませんでした。企業誘致が破綻した事例は全国各地にあります。同じ道を歩む必要はありません。
だからこそ、使用許可権限もその指定管理者に与えることとなっているわけであります。 一方、PFI法第十七条六号において、市町村がコンセッション事業者を選定しようとする場合には、利用料金に関する事項を実施方針で定めることとされております。実施方針は条例によって定められるわけでありますけれども、ガイドラインでは、利用料金の上限、幅、変更方法などを定めるとしております。
地方自治法上の指定管理者制度は、PFI法に定めるコンセッション方式とは違い、指定管理者に施設の使用許可権限を与えてまいりました。この指定管理者制度というのはどのようなものでございますか。
その一方で、それだけの枠がかかっているからこそ指定管理者には認められている使用許可権限を、コンセッション事業者にも与えてやってくれと言っているわけですね。 大臣、これはつまり、コンセッション事業者によいとこ取りをさせてやってくれ、こういう要望を出しているに等しいのではありませんか。